2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
文科省としては、改正給特法に基づき昨年一月に策定した教職員の勤務時間等に関する指針において、勤務時間管理の考え方や、虚偽の記録を残すことがあってはならないことをお示しをしました。また、この指針のQアンドAにおいて、万が一校長等が虚偽の記録を残させるようなことがあった場合には、状況によっては信用失墜行為として懲戒処分等の対象になり得ることも明示をさせてもらいました。
文科省としては、改正給特法に基づき昨年一月に策定した教職員の勤務時間等に関する指針において、勤務時間管理の考え方や、虚偽の記録を残すことがあってはならないことをお示しをしました。また、この指針のQアンドAにおいて、万が一校長等が虚偽の記録を残させるようなことがあった場合には、状況によっては信用失墜行為として懲戒処分等の対象になり得ることも明示をさせてもらいました。
○斎藤嘉隆君 それはもう前々から、文科大臣にも、これやっぱり時間外勤務手当を付けるべきだと、この給特法は見直しをしてですね、根本的に、そういったことをいろいろ議論させていただいていますので、この委員会でもそれは引き続きやっぱりしっかり審議をしていかなきゃいけないなというふうに思います。
ただ、だからといって、管理職だからといって、給特法の今回の改正いただいた上限規制その他をしっかりと守っていただく必要がございますので、引き続き、働き方改革に向けた働きかけについては努力を努めさせていただきたいと思います。 以上です。
学校現場の教員の方々の働き方改革を進めていくという決意については私どもも一緒でございますので、この九百三十五のデータは一つのデータとして参考にさせていただきつつ、現場の働き方改革が少しでも進むような方向で、改正いただいた給特法の趣旨がきちんと守られるように、私どもとしても教育委員会を通じて働きかけについてはさせていただきたいと思っております。
各地方公共団体の判断により条例で一年単位の変形労働時間制について活用できるようにした改正給特法の関係規定については、この四月から施行されたところでございますが、文部科学省において把握しているところでは、都道府県、指定都市のうち、八道県、八つの道県に、道と県において本制度に関する条例を制定していると承知をしているところでございます。
にもかかわらず、定額働かせ放題の給特法、形骸化している免許更新制度、処遇の改善や、公立小中学校でおよそ一六%、公立高校でおよそ一九%となった非正規教員の課題は放置する一方で、教員に求める資質、能力として、使命感や責任感、教育的愛情、教科や教職に関する専門知識、実践的指導力、総合人間力、コミュニケーション能力に加え、今年からはファシリテーション能力やICT活用指導力、これを臆面もなく掲げているところです
そのために、教育職員の勤務実態調査を行い、給特法やその他の関係法令の規定について抜本的な見直しに向けた検討を加えるとともに、人確法の趣旨を踏まえた処遇の充実を図るなど、魅力ある職業として確立すべきです。 さらに、教員から悪評の高い教員免許更新制については、廃止を含め抜本的な見直しが必要だと考えます。
御市では、この給特法の、給特法じゃない、法の改正を受けて、働き方改革は進んでいますか。教員のいわゆる労働時間というのは減少傾向にあると言えますでしょうか。
領土問題が未解決のため、地域経済社会の発展が大きく阻害されている隣接地域に対しましては、北特法に基づき様々な隣接地域振興が行われているところであります。 こうした中、二〇一八年にはその実施のために設置されておりました地域振興基金の運用益が近年の低金利の影響で激減し、振興事業の実施も限界に近づいてきたため、基金の取崩しを認め、振興事業の充実を図るという措置がとられているところであります。
それで、改正北特法の附則に、北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定を図るために、交付金に関する制度の整備その他必要な財政上の措置をするというふうにあるわけで、この取り崩した後の対応策や附則について、その趣旨に基づいて、先の展望をやっぱり早く地元に見える形で示していただきたいということなんです。そのことを是非早く検討してほしいということを申し上げておきたいと思います。
それから、北特法の改正による基金の取崩しについて質問します。 基金取崩しが認められたことによって、従来事業の予算の不足分に充てることができたのはよかったというふうに言っています。しかし一方で、単年度でいいますと、補助額が一市四町で大体四億円程度ということで、事実上のこれ縛りがある中で新規の事業ができないという課題があるんですけれども、こういう現状については御存じ、つかんでおられたでしょうか。
○国務大臣(麻生太郎君) 新型コロナ税特法により創設されておりますこの納税猶予の特例の話ですけれども、令和三年一月末時点で、適用件数は二十九万九千五百件、適用税額は約一兆三千八百六十二億円ということになっております。
また、昨年の給特法の審議の中でお約束といいましょうか、令和四年度ですね、令和四年度に改めて勤務実態調査をしっかりと把握して、それに向けて、その間、学校現場における教員の働き方改革をしっかりと進めさせていただきたいと思っているところでございますが、勤務時間が残念ながら増加をしているその実態、要因としては、教師の年齢と勤務時間との間に高い関連性があって、年齢が下がるほど勤務時間が長くなる傾向があるとか、
一昨年の給特法改正で、職員の勤務時間管理がより一層求められるようになりました。しかし、都道府県では九一・五%、政令市では八五%、市町村七一・三%が現状となっております。また、既にもう一〇〇%を達成している県もあれば四割程度という県もあるということですが、正確に実態を把握している、この現状、ばらつきがあるのはどういうところから来ているのでしょうか。
○清水参考人 給特法については、今、末冨先生もおっしゃったので、同じ思いの部分がございます。それについては言及を避けたいと思います。 今、ちょうど三月でございますが、私、自分自身が三十年前を思い出すと、三月の九日に電話がありました。まだ教員をやるつもりはありますか、新規採用の枠がありますが来ますかということで、是非お願いしますということで、三月の九日。
ですから、そういう、ブラック労働というふうに言われてしまっていることの変革のためには、先ほど来御指摘のあった給特法はもちろん、そういう労働環境、つまり、教員一人当たりが責任を持たなければならない児童生徒数が多過ぎるということ、それに伴うもろもろの業務というものを全部教員が抱え込んでしまっているということ、そこを改善していく必要がある。
去年は給特法というのも成立させましたけれども、ある意味で、知恵を出してああいう法律を作った。 よく、地方自治体の首長さんが、今、財政が厳しいときは知恵を出しましょう、知恵を出しましょうと言うけれども、何か、文科省はかなり、もう知恵を出し尽くしたんじゃないかと私は思っているんですよ、教員の待遇改善については。
平成二十八年度に続く次回の勤務実態調査については、令和元年度の給特法改正に係る国会審議におきまして、本委員会も含めまして、三年後を目途に教育職員の勤務実態調査を行うという旨の附帯決議をいただいたところでございます。これが令和元年十一月十五日でございました。三年後を目途にということでの附帯決議をいただいております。
そこで、ちょっと文科大臣に改めて御見解をお示しいただきたいんですけれども、客観的な勤務時間管理、タイムカード等を使って客観的な勤務時間管理をしなければ改正給特法に反するという理解でよろしいのかということを教えていただきたいと思います。
続いて、今、大臣からも、ワクチンの接種で学校を使う場合であっても教員の皆さんの手を煩わせないようにするよという御答弁があったわけですけれども、改正給特法が運用され始めて、学校の働き方改革というのは継続的に御努力をいただいておるというふうに思うんですけれども、全国の自治体の、学校の中で、客観的な勤務時間管理という意味において、タイムカードをきちんと導入している自治体の数と割合について御教示をいただきたいと
○萩生田国務大臣 給特法そのものには客観的な勤務実態把握に関する直接の規定はございませんので、直ちに給特法違反ということにはなりませんが、これは昨年さんざん先生方と議論をさせていただいて、新しいフェーズで今学校現場は進めているわけですから、改正給特法に基づく指針に反しているということになると思います。
しかしながら、教員の時間外勤務の取扱いにつきましては、給特法の対象となる公立学校と、労働基準法が全面的に適用される私立学校とで異なっております。 公立学校の教員につきましては、給特法により、時間外勤務を命ずる場合は、いわゆる超勤四項目に従事する場合であって、臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限られています。
納税猶予につきましては、昨年、コロナウイルス感染症が拡大をして先が見通せない中で、とにかくできることは何でもやろうというようなことの中で、新型コロナ税特法において、事業者の資金繰り支援の観点から、無担保かつ延滞税なしで一年間納税を猶予するという異例の措置が設けられたものでございます。
一方、新型コロナ税特法により創設された納税の猶予の特例につきましては、先ほど御答弁申し上げましたけれども、適用件数は約二十八万件、それから適用税額は約一兆二千七百億円となってございます。これは過去三十年間で最も大きく、これまでにない適用状況でございます。
国税に関してでございますが、新型コロナ税特法により創設された納税の猶予の特例につきましては、令和二年十二月末時点で、適用件数は約二十八万件、適用税額は約一兆二千七百億円となってございます。
改正給特法、今年から施行されて、月四十五時間、年間三百六十時間という時間外勤務、在校等時間の上限が指針で示されています。法案策定時、大臣とも随分質疑をさせていただきましたけれども、二〇二〇年度から各自治体が条例を定めて規則、上限指針の策定をした上でないとこの法改正そのものは成就しないんだということを、私も、大臣とのやり取り、改めていろいろ読み返している中で、明言をされていらっしゃいます。
○政府参考人(瀧本寛君) 昨年の臨時国会においてお認めいただきました改正給特法により、教師の勤務時間の上限に関するガイドラインを法的根拠のある指針に格上げし、本年一月十七日に指針を告示として公示し、本年四月一日より施行しております。
改正給特法五条、変形労働についてなんです。 上限指針がきちんと機能することを前提に導入をするんだと、上限が遵守できなければ教委単位での変形労働の活用を取りやめると国会で答弁をなされていらっしゃいました。今、コロナ禍も含めて、来年からこの変形労働制導入できる状況なのかどうか、非常に微妙なところだというふうに思っております。
本来だったら今年は働き方改革元年でありまして、教員の皆さんの働き方を変えていこうということで昨年給特法の改正をした実行すべき初年度にコロナが発生してしまって、もうもはやそんな状況じゃない中で、歯を食いしばって各先生方頑張ってくれています。 さっき先生から御披露いただきましたけど、休校中のある意味時間を、現場の先生方、毎日の補習や土曜日の授業をやっていただいた学校も数多くありました。
○国務大臣(萩生田光一君) 昨年末の臨時国会におきまして給特法の改正を行い、いよいよ今年度は施行初年度として勤務時間の縮減に向けて教育委員会や学校と大きな一歩を踏み出そうとしていたやさきに新型コロナウイルス感染症対策に追われる事態となりました。 学校現場の先生方は、日々、感染症対策と教育活動の両立に向けて大変使命感を持って取り組んでいただいており、感謝を申し上げたいと思います。
昨年秋の臨時国会で給特法が改正されましたが、その直後、新型コロナウイルスの感染症の影響が出ました。学校休業中も学びを止めないとして、現場の先生方は家庭学習の準備だったりいろんな対応に追われ、消毒作業にも追われております。 指針においては、正規の勤務時間外の在校等時間、月四十五時間、年間三百六十時間を定められ、今年度からタイムカード導入等により時間管理をしている現場があると承知しております。
○萩生田国務大臣 昨年、国会で先生方の給特法の改正をお認めをいただきました。本当でしたら、ことしからは、働き方改革元年で、各学校現場で少しずつ、今までのような勤務管理もできていないような状況から脱出をして、そして日々の業務についても見直しをするという、本当はそういう大切な年だったんですけれども、コロナが発生してしまって、そのことがなかなかうまくいっていない。
部活動の見直しや教員免許更新制の検証、小学校における専科指導の充実を始めとした教職員定数の改善、外部人材の活用などに取り組むとともに、改正給特法の趣旨も踏まえつつ、引き続き、国、学校、教育委員会があらゆる手だてを尽くして成果を出していけるよう、文部科学省が先頭に立って取り組んでまいります。 子供たちの成長は、社会が一体となって寄り添い支えていくべきものです。
部活動の見直しや教員免許更新制の検証、小学校における専科指導の充実を始めとした教職員定数の改善、外部人材の活用などに取り組むとともに、改正給特法の趣旨も踏まえつつ、引き続き、国、学校、教育委員会があらゆる手だてを尽くして成果を出していけるよう、文部科学省が先頭に立って取り組んでまいります。 子供たちの成長は、社会が一体となって寄り添い支えていくべきものです。
先ほど、法制局長官が教特法という、文科大臣の任命制度の条文を、記録があるというのは、まさに小さな四角で囲ってあるところですけれども、これほかに裁判所法などの条文の名前が書いているんですけれども、これは、出してきた者を任命するといった条文の例、それなんかを一緒に眺めていて、ただ、いずれにしても、初めから、推薦した者を任命する、任命拒否は絶対的に、絶対できない、そういう条文を作ろうという審査をやっていたわけでございます
今、官房長、よろしいですか、あなたが御紹介した高辻法制局長官の一義的なこの形式的任命ですね、これは教特法の文科大臣の任命制度に関する形式的任命の話ですよね。学術会議法と関係ないですね。それだけ答えてください。